Dropbox Sign 電子署名国際適法性ガイド
電子署名の法的拘束力は世界中で広く認識されています。このガイドでは、さまざまな国における電子署名の適法性について詳しく説明しています。
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日本における電子署名の適法性について
日本では、電子署名及び認証業務に関する法律(電子署名法)により、2000 年から電子署名が法的に認められています。
電子署名法
電子署名及び認証業務に関する法律は、国家経済や国民生活の質の向上を目的として、電子署名の利用を促進するためのものです。電子署名には電子記録および認定システムが必要であり、承認はこれらによって行われます。
電子署名の適法性、証拠能力、法的強制力の有無
上記を有します。
同法の概要
電子署名は、「電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの」と広く定義されています。
電子署名には次のような属性があります。
- 電子署名を依頼する人物によって作成されたものとして識別されなければならない
- 情報が改変された場合は検知可能である
- 「認証業務」とは、署名された文書が電子署名によって両当事者により受諾可能となることを署名依頼者が証明する業務のことである
日本の電子署名関連法では、標準的な電子署名を合法的かつ強制力のあるものとして認識し、デジタル署名を手書きの署名と法的に同等のものとしています。
Key Restrictions
電子署名及び認証業務に関する法律によれば、電子署名は、以下の取引や文書には適用されません。
- 政府との取引
- 公正証書
- 遺言書
- 不動産取引
免責事項:この情報は一般的な情報提供のみを目的としています。電子署名の合法性に関して使用される法的枠組みについて、企業の理解を促すことを意図しています。法的な助言を目的としたものではなく、専門家による法的な助言に代わるものでもありません。法的な助言や法定代理については、資格を持った弁護士に相談してください。